軽自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)について

車庫証明とは 自動車の保管場所があることを証明するための手続き。
正式には『自動車保管場所証明』といいます。
必要なとき 軽自動車を取得したとき(売買・譲受け・相続など)
保管場所を変更した場合(引っ越しなど)

※軽自動車の場合は必要な地域が限定されています。
  必要な地域一覧はこちら

※業者様の場合で不要なケース
・移転登録と同時に一時抹消する場合
申請先 使用の本拠の位置を管轄する警察署。
兵庫県の申請先一覧はこちら。
申請時期 自動車の登録(新規登録、移転登録、変更登録)のあと。
※登録後の事後届になります。
必要書類等 ○=必要 ●=要る場合がある

○ 申請書(最寄りの警察署でもらえます。無料)
○ 保管場所の所在図・配置図
○ 駐車場の使用権限を証明する書類(次のいずれか)
  ・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
  ・保管場所使用承諾証明書
  ・駐車場賃貸契約書のコピー
  ・保管場所使用確認証明書
○ 収入証紙
○ 認印
● 車検証のコピー
● 使用の本拠の位置に居住していることを証明するもの
  (公共料金の領収書等)
● 代替車両引取及び引渡してん末書
● 保管場所標章番号通知書
● 住民票または印鑑証明

 各警察署により違う場合がございますので、
 詳しくは管轄の警察署に直接お問い合わせください。
費用 500円(兵庫県の場合)
都道府県証紙で納めます。
受領時:500円分
車庫の条件 以下のすべてを満たす必要があります。

@自動車の使用者の自宅から駐車場までの直線距離が2kmを超えないこと。
A道路から駐車場への出入り(出入庫)に支障がないこと。
B自動車全体が車庫に収容でき、人の乗り降りができるだけの余裕(左右50cmほど)があること。
C当該駐車場の使用権限があること。
D道路以外(私道の場合は一定条件の下認められる場合がある。)



自動車・バイクの登録代行を承ります。兵庫県・大阪府のナンバー対応しています。

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。


E-mail:goso-dan@office-nobuto.com

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